箕輪レディースFC規約

第1条(名称)    この団体は「箕輪レディース Football Club」とする

第2条(所在地)   この団体を次の所在地に置く。
             長野県上伊那郡箕輪町中箕輪

第3条(目的)    この団体は女子のサッカー活動をすることを目的とする。

捕捉: サッカースクールの一環として行う活動であり、主に選手の技術力向上や社会性の向上、健康な体作りを目的とする。また、自分の意見をキチンと伝えられる個の育成もサブコンセプトとする。

第4条(構成員)   この団体は箕輪レディースFCに参加する選手で組織する。

第5条(役員)     この団体は次の役員を置く。
            代表者     1名
            会 計        1名

第6条(運営)    団体は諸問題が発生した場合は、臨時会議を開催して審議を行い、その議事は
             出席者の過半数の同意をもって決定する。

第7条(傷害保険等の加入)  本団体の構成員は、公益財団法人スポーツ安全協会の運営する
                    スポーツ安全保険に加入するものとする。

第8条(事故の責任)  1.本団体は、構成員が試合又練習の活動中、或いは会場までの移動中
                 に生じた事故等について、一切の責任を負わないものとする。
               2.構成員又は構成員の保護者が、他の構成員又は構成員の保護者へ送迎を
                 依頼した場合に生じた事故等について、構成員の保護者の故意又は重大な
                 過失が認められた場合を除き、構成員の保護者は、一切の責任を負わない
                 ものとする。
               3.前2項の事故が生じたときの保証は、前条の保険の範囲内で行うものとし、
                 その他の保証については、本団体は、一切の責任を負わないものとする。

第9条(雑則)     この規約に定めるもののほか、必要な事項は、代表が別に定める。
  
第10条(改正)    この規約は構成員の過半数の同意をもって改正することができる。

第11条(設立年月日)  本団体の設立は平成29年4月1日とする。

第12条(規約施行日)  本規約は平成29年7月20日より施行する。



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